商標登録とは、ネーミングやロゴマークについての模倣を防ぎ、独占的な使用ができるようにするために、特許庁に登録をする手続です。ウェブサイトの名称やロゴマークなども商標登録をすることができます。サイト名称の真似を排除するために有効な方法です。
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| 行 | サ イ ト 名 | P R | リンク |
|---|---|---|---|
| 1 | 起業 | 60 | |
| 2 | カラコン | 10 |
| 行 | サ イ ト 名 | P R | リンク |
|---|---|---|---|
| 1 | 商標登録の用語集 | 10 | |
| 2 | 相互リンク集GPR | 70 | |
| 3 | Power相互リンク集 | 40 | |
| 4 | 売れ筋225・FX | 60 | |
| 5 | アクセスアップ 方法 - wallacegroupservices.com | 60 | |
| 6 | カラコン | 10 | |
| 7 | SEOアクセスアップ相互リンク集 | 70 | |
| 8 | PageRank agronom | 80 | |
| 9 | e - 相互リンク | 80 | |
| 10 | 高ページランク(6)順 相互リンク | 90 | |
| 11 | PageRank Club | 90 | |
| 12 | PageRank Room | 90 | |
| 13 | 低速ジューサー | 20 | |
| 14 | 節税 | 20 | |
| 15 | 相互リンク 脱原発 | 30 | |
| 16 | 鉱物資源 | 30 | |
| 17 | 焼肉通販 | 30 | |
| 18 | 相互リンク | 30 | |
| 19 | お宝相互リンクunifx | 40 | |
| 20 | 手をつなごう![PR相互リンク集] | 40 | |
| 21 | PR-Link aopr.info | 50 | |
| 22 | インストゥルメンタル acccnet.net | 50 | |
| 23 | ページランク順相互リンク link-japan.org | 50 | |
| 24 | PR-Link testing irextechnologies.com | 50 | |
| 25 | ソーラー | 50 | |
| 26 | 歯科 seo | 50 | |
| 27 | 相互リンクPRLINK | 60 | |
| 28 | ページランク | 60 | |
| 29 | リフォーム・住宅修繕・建築業者サイト | 60 | |
| 30 | オーディオシステム | 60 |
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商標登録の手続きの説明、制度紹介、商標法。
特許庁は、経済産業省が所管する、知的財産権についての権利を登録する官庁です。
制度や手続、権利の内容などについては、それぞれ、特許法、実用新案法、意匠法、商標法などにより規定されています。
弁理士による無料相談、検索トライアル、見積。
他人に代わって代理人として特許庁への手続きを行う国家資格が弁理士です。その業務範囲、職務、義務などは弁理士法により規定されています。
弁理士は、知的財産の専門家として様々な業務を取り扱いますが、それぞれの専門分野・得意分野をもち、業務を行っています。
相談や見積を無料で行っていますので、気軽にお問い合わせいただくことができます。
商標登録の手続きは、専門家に依頼する場合、その依頼先は弁理士または弁護士に限られます。これらの資格がないと他人の代理で手続きを業務として行うことはできません。
特許庁に対して行う手続きは、自分で行うことも可能です。自分で手続きをする場合には、本来は専門的な法律知識、実務の知識が必要になります。
商標権は独占的な強い権利であるため、もしも知らないで他人の権利侵害をしてしまうと、多額の損害賠償請求をされるおそれがあるからです。また、使っていたネーミングが実は使えないことがわかって、変更を余議なくされるケースもあり、一見簡単そうに見える手続きであっても、大きなリスクが伴うものだからです。不動産の売買契約などを専門家に頼むのと同じです。
費用を節約するために、自分で手続きをしたいけれど、重要な調査や書類作成、チェックだけを専門家に頼みたいときにこたえてくれる安価なメニューが用意されています。
また、自分で出願をした後に、特許庁から拒絶理由通知が来たけれど、対応がわからない、反論して登録できるかどうか判断できない、確実な方法があるのなら助けてほしい、というときにこたえてくれるサービスも用意されています。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条―第十三条の二)
第三章 審査(第十四条―第十七条の二)
第四章 商標権
第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二―第四十三条の十四)
第五章 審判(第四十四条―第五十六条の二)
第六章 再審及び訴訟(第五十七条―第六十三条の二)
第七章 防護標章(第六十四条―第六十八条)
第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
第八章 雑則(第六十八条の四十―第七十七条の二)
第九章 罰則(第七十八条―第八十五条)
附則